お子様と同じ発想。
相変わらず原付の慣らし運転中なんですが、キープレフトで時速30キロ走行をしていましたら、落葉に紛れていたらしき枝に乗り上げてしまったらしく。
どこをどうなったのかは分かりませんが、停車して確認したらマフラーとカバーの間に結構長い枝が挟まっておりました。

キープレフトで時速30キロ走行なら何しても事故は起こるまい、と油断していたので、原付ににょっきり生えていた枝を見てひやりとしましたさ。気を付けないとな…。
とりあえず枝は引っこ抜き、見た所破損やパンクはなさそうですが…1ヶ月点検の時にバイク屋さんに話しておかないとな…。


<時速194キロ死亡事故「危険運転」認定 被告に懲役8年の判決 大分地裁>

大分市の県道で2021年、時速194キロで車を運転して死亡事故を起こしたとして、危険運転致死罪に問われた当時19歳の被告(23)に対する裁判員裁判で28日、大分地裁は危険運転致死罪の成立を認め、懲役8年の実刑判決を言い渡しました。

この裁判は、大分市大在の県道で2021年2月、当時19歳だった被告が時速194キロで車を運転し、交差点を右折中の対向車に衝突。
対向車で運転していた男性(当時50歳)を死亡させたとして危険運転致死の罪に問われたものです。

28日の判決で大分地裁の辛島靖崇裁判長は「通行を妨害する認識があったと認めるには合理的な疑問が残る」としましたが、「時速194キロの速度で走行し、交差点に進入した行為は、ハンドルやブレーキ操作のわずかなミスによって事故を発生させる実質的危険性があり、進行を制御することが困難な高速度に該当する」として危険運転致死罪の成立を認定。
「常習的に高速度走行に及ぶ中、マフラー音やエンジン音、加速の高まりを体感して楽しむために犯行に及び、身勝手・自己中心的な意思決定は厳しい非難に値する」と述べ、懲役8年の実刑判決を言い渡しました。

裁判の最大の争点は、法定速度の3倍を超える時速194キロでの死亡事故が『危険運転』にあたるかどうかで、これまでの公判で被告は「加速する感覚を楽しんでいた」などと動機を述べていました。

この事故をめぐって大分地検は当初、被告を過失運転致死罪で在宅起訴しました。
その後、遺族が刑罰の重い危険運転致死罪の適用を求め、2万人を超える署名を集めて地検に提出。
大分地検は再度、現場などを調べた結果、2022年12月に起訴内容を危険運転致死罪に変更する決定を出しました。

また、危険運転致死傷罪の適用要件を見直すための議論を進めていた法務省の検討会は11月、飲酒運転や一定以上の速度での運転について、血中アルコール濃度や走行速度に数値基準を設けて処罰対象とすることが考えられるとする報告書を取りまとめました。

…と言うお話。

そもそも車は加速して楽しむものじゃない、という基本的な事が出来てない時点で、運転しちゃ駄目だと思うんだけどな。
そんな基本を無視してでも弁護しないといけない弁護士、そしてそれを諭さないといけない検察、どちらもご苦労様だなと。

懲役8年の長さ短さは色々思う事あるよね…出来たばかり、でもないけど、判例があまりない罪状に関してはこれから見直して行って欲しいな。

スピードが出て調子に乗るのなんて、ゴーカートでテンション上がってるお子様と変わらんと思うんだけどなあ。
丁寧な運転をする人の方が、品があって私は好きだな。
2024.11.28 20:55 | pmlink.png 固定リンク | folder.png 時事・ニュース

- CafeLog -