話題が増えてくる時期。
原付買った矢先にタイムリーな…いや、もう話題が出る時期に来てるって事なんだなって。


<排気量125cc以下、原付きに 来年4月、出力制限を条件に区分>

出力を抑えて速度が出ないようにした排気量125cc以下の二輪車を、原動機付き自転車に区分する改正道交法施行規則が13日、公布された。
現行は50cc以下が原付きとされている。
警察庁によると、来年4月1日の施行後、出力制限した125cc以下の車体は原付き免許で運転可能になるが、50cc以下と同様に2人乗りは禁止。

排ガス規制強化の流れで来年11月から新規制基準が適用される。
排ガス浄化用の装置はエンジンで温める必要があり、50cc以下では時間がかかるため新基準への対応が困難として、業界団体から車両区分の見直し要望があった。

出力制限されていない車体は原付き免許では運転できない。

…と言うお話。

現行の原付が市場に出回らなくなると、出力制限の有無を勘違いして警察のご厄介になる人が増えるような気がする。
普通自動車免許しか持ってないのに、出力制限していない排気量125cc以下を購入してしまって無免許扱いになってしまう…とか。
バイク屋さん側で、免許証のチェックして声掛けをしてくれればいいけどねえ。

当分買い替える予定はないけど、原付が使い物にならなくなった時に思い出せるよう、とりあえず備忘録的なメモ。
原付ばかり乗ってると、こういうのあんまり意識した事ないんだよね。

・今乗っている原付には乗れなくなるのか?
 →今回の規制は新規生産車に関するもので、市場に出回っている車両には適用されない
  慌てて買い替えを検討する必要はない
  定期的なメンテナンスを行いながらこれまで通り使用可

・原付免許は必要なくなるのか?
 →原付バイクの生産が終了しても原付免許はなくならない
  新しい枠組みのもとで原付免許の役割は継続される
  125cc以下のバイクの出力を4kW(5.4ps)以下に制限して、現行の原付一種と同等の扱いにする
  この新基準原付は、従来通り原付免許で運転できることになる

・新基準原付と現行の原付一種・原付二種の違いは?
 →新基準原付(特定小型原付)は、以下のような特徴を持ちつつ、新しい区分になるとみられる
  ・総排気量:125cc以下
  ・最高出力:4kW(5.4ps)以下に制限
  ・必要な免許:原付免許または普通自動車免許
  ※現行の原付一種(50cc以下)と原付二種(50cc超~125cc以下)は、最高出力に制限がない
   原付二種の場合は小型限定普通二輪免許以上が必要

・交通ルールの違い
 →新基準原付の交通ルールは、基本的に現行の原付一種と同じになる見込み
  ・最高速度30km/h
  ・二段階右折の必要あり
  ・二人乗り禁止
  ※出力を制限していない125cc以下のバイクではこれまで通り、最高速度60km/h、二段階右折なし、二人乗り可能といったルールが適用
2024.11.13 20:18 | pmlink.png 固定リンク | folder.png 時事・ニュース

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