罪の定義。
髪がぼさぼさになってきたから久々に美容院に行ってこようかな、って思ってたら、美容師の姉から近日遊びに行く、と連絡があったそうな。
その時にカットとカラーもしてくれるそうな。

なんてタイムリーな…ってちょっと思ってしまった。いや、お金浮くからありがたいんだけどね。
姪っ子達が一緒に来ていた頃は服を色々買ったものだけど、もうあちらもこっちに遊びに来ることはないんだろうな。


<長野・中3死亡ひき逃げ 逆転無罪の判決見直しの可能性 最高裁で弁論へ>

2015年に長野県で中学生が車にはねられて死亡した事故を巡り、ひき逃げの罪に問われた被告に2審で無罪判決が言い渡された裁判で、最高裁は12月に弁論を開くことを決めました。
東京高裁の無罪判決が見直される可能性があります。

2015年8月、佐久市の路上で当時中学3年生だった被害者が車にはねられ死亡しました。

この事故で車を運転していた被告がはねた後に飲酒を隠そうとコンビニ店に口臭を防止する商品を買いに行ったとして、ひき逃げの罪で在宅起訴されていました。

裁判の主な争点は被告が事故の後に立ち寄ったことが救護義務違反にあたるかどうかで、1審の長野地裁は義務違反にあたるとして懲役6カ月の実刑判決を言い渡していました。

一方、2審の東京高裁はコンビニ店に立ち寄った時間は1分余りだったと指摘し、「被害者の捜索をし、発見された後は実際に救護措置を講じている」などとして、1審の判決を破棄して無罪を言い渡しました。

判決を不服として検察側は上告していて、最高裁は今月29日付で検察側と弁護側の双方から意見を聞くための弁論を12月13日に開くことを決めました。

無罪を言い渡した東京高裁の判決が見直される可能性があります。

…というお話。

無罪、という言葉が先行しているけど、過失致死としては刑は確定しているとか。
今回は救護義務違反が成立するかどうか、という点で逆転無罪の見通しの可能性がある、という話らしい。

この辺はよく分からないけど、この場合併合罪に影響するのかな。

併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(刑法第46条)

とか

併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(刑法第47条)

とかあるらしくって。

件の過失致死の判決内容はネットを漁っても出てこなかったけど、多分こちらは死刑や無期じゃないんでしょう。
なら「過失致死」の刑期に加算されるはずの「救護義務違反」分の刑期が無くなる可能性がある、って事なのかな?

人が死んでいる一件で、車ではねた罪を認めているにも関わらず罪に問えない、というのはやるせないなあ。
救護義務違反の定義とはなんだろう?ひいて、その場から1mも離れたら救護義務違反でいいんじゃないかと思うけどなぁ。
2024.10.30 20:41 | pmlink.png 固定リンク | folder.png 時事・ニュース

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