故意だろうが過失だろうが。
最近アリが家の中を這う事が多いのです。
家も古いし、掃除もしっかりやってる訳じゃないですからね。酷いとシュガーポットの中がアリだらけとかよくあります。

今年最初に見たのは2階のエアコン。掃除後に謎の水滴が滴った為ティッシュをテープで留めていたらそこについてきました。
次に1階の客間に。今お盆で客間に食べ物を供えているので、そこに集まっているようでした。
1階の客間の上階がエアコンのある部屋だったので、掃除機をかけたり拭き掃除をしたりアリ駆除薬を置いたりと対応中です。

アリ駆除薬を置いて10分程でたかっている光景を見ると「いっぱい食えよー」と微笑ましい気持ちになります。
…いや、駆除薬なんだけどね。微笑ましくなっちゃダメなんだけどね。

<なぜ検察は池袋暴走事故で「禁錮7年」を求刑したのか 懲役刑との違いは?>
池袋暴走事故で起訴され、無罪を主張する男に対し、検察が禁錮7年を求刑した。
「軽すぎる」という意見が多く、感情的にはそのとおりだが、現実にはこれが法の許すほぼ限界のラインだ。
男が問われているのは危険運転致死傷罪ではなく、過失運転致死傷罪だ。
刑罰は7年以下の懲役・禁錮か100万円以下の罰金にとどまる。
しかも、同一の機会の同一の事故で何人を死傷させても、「観念的競合」と呼ばれる刑法の規定により、最も重い過失運転致死罪の刑で処断されるだけで、刑罰を加重することはできない。
この「7年」が法律の認める最上限ということになる。
判決は9月2日の予定だが、たとえ裁判所が男の過失を認定したとしても、量刑ではこの数字を超えることはできない。
最高刑を7年超にするには法改正が必要だが、改正前の事件には遡及されないから、たとえ今から厳罰化されても男には適用できない。

…というお話。

また、懲役刑と禁固刑の違いも書かれていて、
懲役刑は「刑務作業という強制労働が義務付けられているもの」。
禁固刑は「所定の作業義務を科さない刑罰のうち長期のもの」だそうな。
おまけに拘留は「作業義務を科さない刑罰のうち禁錮よりも短期のもの」だとか。
懲役刑よりも禁固刑の方が重いとされているとか。

件の事故は被告が「機器の故障で自分に落ち度はない」とのたまっているから、判決が出ても控訴の可能性はあるんだよね。
高齢な事を考えても、控訴し続けているうちに亡くなってしまうか、もしくは刑が確定しても刑事施設に入れられない可能性もあるかもしれないようで。

何だかな。
故意だろうが過失だろうが、自分の罪も償えないような年寄りにはなりたくないなあ。
2021.07.16 00:00 | pmlink.png 固定リンク | folder.png 時事・ニュース

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