第48回衆院選 盗聴法(通信傍受法)に関する調査 日本共産党の回答


 この回答は、日本共産党から寄せられたものを、そのまま掲載しています。
 この回答は、10月13日に寄せられました。ありがとうございます。


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Q1,アンケートご回答者について
政党または団体名と、ご回答いただいた担当者名・役職をご記入下さい。
日本共産党・政策委員会・山本正人(選挙アンケート担当)

Q2,犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、盗聴法(通信傍受法)について、どの程度知っていますか。
1.よく知っている

Q3,現在施行されている盗聴法(通信傍受法)について賛成ですか、それとも反対ですか。
3.反対

Q4,―――

Q5,問3で、「反対」「どちらかといえば反対」と回答された方にのみお聞きします。
その理由を教えてください。(複数回答可)
1.犯罪に関係がない通信も聞かれる恐れがあるから
2.犯罪の摘発に役立たないから
3.警察などに監視される恐れがあるから
4.令状を出す裁判所のチェック機能に疑問があるから
5.インターネットが規制されるから
6.反政府的な思想が取り締まられるから
7.暴力団など、組織犯罪対策に有効でないから
8.国際組織犯罪に有効ではないから

Q6,盗聴法(通信傍受法)について、普段どう呼んでいますか。
1.盗聴法

Q7,盗聴法(通信傍受法)について、組織犯罪対策に効果があったと思いますか。 それとも、なかったと思いますか。
4.全く効果はなかった

Q8,盗聴法(通信傍受法)はインターネット(Web・SNS・電子メールなど)、
コンピュータ通信が対象に含まれています。このことは、コンピュータ通信にとって、
よい影響があったと思いますか。それとも、悪い影響があったと思いますか。
4.悪い影響があった

Q9,盗聴法(通信傍受法)第一条には「数人の共謀によって実行される」組織犯罪対策の
法律とありますが、数人とは二人以上を指します(衆議院法務委員会(1999[平成11]年5月21日)・
法務省の松尾邦弘刑事局長答弁)。このことはご存じですか。
2.知っている

Q10,2016[平成28]年の改正で追加された盗聴法(通信傍受法)第二条の4以下及び第二十条以下では、
通信の暗号・復号と一時的保存の規定が追加されました。
これは盗聴(傍受)対象者が使用する通話・コンピュータ通信の内容を一括して記録し、
また通信業者より警察施設に盗聴(傍受)内容を電送し、警察施設での復号・閲覧を
可能にするものです。このことはご存じですか。
2.知っている

Q11,盗聴法(通信傍受法)は日本國憲法上、合憲と思いますか。それとも、違憲と思いますか。
2.違憲

Q12,憲法二十一条にある通信の秘密不可侵についておたずねします。この規定は維持すべきでしょうか、それとも改変すべきでしょうか。
1.維持すべきである

Q13,盗聴法(通信傍受法)の今後について、どうすれば良いと思いますか。
5.廃止すべきである

Q14,―――

Q15,―――

Q16,2017[平成29]年6月15日成立した組織犯罪処罰法改正の、いわゆる共謀罪、テロ等準備罪新設についてどうお考えですか。
2.反対

Q17,2012[平成24]年7月3日に批准した「サイバー犯罪に関する条約」第二十一条では、
「通信内容の傍受」について、「必要な立法その他の措置をとる」と定めています。これについては、
どう考えていますか。
4.盗聴(通信傍受)を縮小または廃止し、盗聴法(通信傍受法)に関する条文では、批准を留保または破棄すべきである

Q18,同じく、「サイバー犯罪に関する条約」第二十九条では、条約締結国は、コンピュータ・データの
保全を他の締結国に要請することができ、「他の条約締結国から要請を受けた場合」「締約国は、
要請に応ずるに当たり、双罰性をその保全を行うための条件として要求してはならない」と定めています。
要請国の法で要請可能な罪状ならば、相手国で罪にならない内容でも構わないというものですが、これについては、どう考えていますか。
3.法改正を行わず、盗聴法(通信傍受法)に関する条文では、批准を留保または破棄すべきである

Q19,諸外国・地域による盗聴(通信傍受)について、どのように対処すべきとお考えですか。
(複数回答可)
6.外交問題として取り上げる

Q21,元NSA(アメリカ国家安全保障局)職員のエドワード=スノーデン氏は、NSAが日本を対象にした
盗聴、諜報活動を行っていると告発しました。この告発は、信用できるとお考えでしょうか。
それとも、信用できないとお考えでしょうか。
1.信用できる

Q22,仮に、諸外国・地域の諜報機関が、盗聴の協力を持ちかけてきた場合、どのように対応すべきと考えますか。
2.応じない

Q23,衆議院議員総選挙において、盗聴法(通信傍受法)をどの程度争点にするつもりですか
2.重要な争点の一つにする

Q24,その他、盗聴法(通信傍受法)への見解について、これまでのご回答の 補足も含め、自由にお書き下さい。2016年の参議院議員通常選挙以降、見解の変化などがあれば、
併せてお願いします。
(800字以内)
盗聴の本質は、犯罪に無関係の通信をも根こそぎつかむ盗み聞きであり、憲法35条の令状主義、31条の適正手続きの保障を侵害する、明白な憲法違反です。現行法は、1999年、厳しい国民的批判にさらされる中、対象犯罪を薬物、銃器、組織的殺人など、いわゆる暴力団関係の組織犯罪4類型に限定し、通信事業者の常時立ち会いの義務づけなどの与党修正によってかろうじて成立させたものです。ところが盗聴拡大により、盗聴対象は従前の組織犯罪4類型への限定を外し、窃盗、詐欺、恐喝、逮捕監禁、傷害等の一般刑法犯を含む極めて広範囲に拡大しました。このことは、広く一般市民が盗聴の対象となる危険があるのです。さらに、通信事業者の立ち会い義務を外すことにより、警察署内で第三者の監視もなく盗聴が可能になります。こうして得た情報は、あらゆる警察活動に利用され、国民監視の社会に変質させる危険があります。この「盗聴の自由化」というべき拡大は、携帯電話、メール、SNS等をも対象とし、広く国民のプライバシーを侵害し、憲法21条2項通信の秘密、13条プライバシーの権利を著しく侵害する違憲立法に他なりません。盗聴法は廃止するしかありません。
先の通常国会で、自民・公明両党が憲法違反の共謀罪法案を強行成立させました。法案審議の中で、金田法相(当時)が、「テロ等準備罪の捜査、公判活動についても、他の犯罪と同様に、刑事訴訟法に基づいて適正に行われる」(2017年4月28日衆院・法務委員会)と答弁しました。これは、盗聴法を拡大した改悪刑事訴訟法(2016年)を、共謀罪へ適用しようとするものであり、断じて許せません。

-------------------回答はここまで-------------------


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